会員規約

会員規約

(目的)

第1条 本会員規約(以下、「本規約」という)は、一般社団法人沖縄イーコマース協議会(以下、「当協議会」という)定款の定めによる会費・社員その他会員の入退会手続き及び権利義務等・当協議会の運営並びに会員活動の基本的事項を定めるものである。

(会員種別)

第2条 当協議会の会員は以下の4種類とする。

(1)正会員

当協議会の目的・事業に賛同する法人並びに個人

(2)一般会員

当協議会が開催する各種イベント(セミナー・講演会等)やプログラムに参加することを主たる目的とする法人並びに個人

(3)賛助会員

当協議会の目的・事業に賛同し、事業を援助することを主たる目的とする法人並びにその他の団体(特別会員を除く)

(4)特別会員

当協議会の目的・事業に賛同・後援・協力する法人以外の団体(公的団体・学校法人・社団法人・財団法人・各種公的機関等の非営利団体)

2 定款にて定める社員とは、前項の正会員のみをいう。

(入会申込等)

第3条 当協議会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書に必要事項を記載し、代表理事宛に提出するものとする。

2 代表理事は、前項の申込みがあったときは、第4条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、入会申込者に対し通知するものとする。

3 第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

(理事会への報告)

第4条 代表理事は、新たに第2条の会員(以下単に「会員」という)となった者について、その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。

(入会の不承認等)

第5条 当協議会は、会員になろうとする者より第3条の入会申込があったとき、次の各号に該当する場合、入会を承認しない場合がある。

(1)当協議会の目的・事業に賛同していない場合
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として除名または退会処分を受けたことがある場合
(3)反社会的勢力に属する者又はこれらの者と密接な関係にある場合
(4)第3条の入会申込書の記載事項に虚偽記載がある場合
(5)その者の入会により、当協議会の円滑な運営・活動が妨げられるおそれがある場合
(6)その他、当協議会が入会を適当でないと判断した場合

(会費)

第6条 各会員の年会費は次のとおりとする。

(1)正会員:36,000円(消費税込み)
(2)一般会員:無し
(3)賛助会員:無し(別途、協賛金を支払うものとする。)
(4)特別会員:無し

2 会員は、第3条2項により代表理事からの入会を承認され通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければならない。

3 納入された会費は、当協議会の定款で定める事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとする。

(会員の権利)

第7条 各会員の権利は次のとおりとする。

(1)正会員(社員)

①当協議会の社員総会に出席することができる。
②当協議会の役員を選挙し、又は役員として選挙されることができる。
③当協議会の定例会議に出席し、議事に加わり、意見述べることができる。
④当協議会の事業に参加し、その活動の全てを享受することができる。

(2)一般会員

①当協議会の定例会議の一部を聴講することができる。
②当協議会の事業の全部又は一部の提供を受けることができる。

(3)賛助会員

①当協議会の定例会議の一部を聴講することができる。
②当協議会の広報活動その他事業活動に際し、賛助会員として法人名又はサービス名を掲載することができる。

(4)特別会員

①当協議会の定例会議の一部を聴講することができる。
②当協議会の広報活動その他事業活動に際し、特別会員として団体名を掲載することができる。

(会員の義務)

第8条 各会員は、次に定める義務を負う。

(1)当協議会の定款並びにその他諸規則及び議決に従う。
(2)当協議会の会費等を納入する。
(3)当協議会の活動普及・会員拡大に務める。
(4)当協議会の会員同士または会員と当協議会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行なう場合は、当該会員はただちにその報告を代表理事に行なうこと。
(5)会員の登録事項に変更が生じたときには、当協議会所定の方法により変更手続きを行なうこと。

(退会)

第9条 会員が当協議会を退会しようとするときは、30日前までに別途定める退会届を代表理事に提出しなければならない。

2 会員が次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものとみます。

(1)後見開始または保佐開始の審判を受けたとき
(2)死亡または失踪宣告を受けたとき
(3)法人または団体が解散し、または破産したとき
(4)会費を納入せず、督促を受けてもなお会費を2ヶ月以上納入しないとき

(除名)

第10条 当協議会は、会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。

(1)当協議会の定款または諸規則等に違反し、度重なる督促を受けても改善しないとき
(2)当協議会の名誉を毀損し、または当協議会の目的に反する行為をしたとき
(3)当協議会の他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(4)当協議会または他の会員または第三者の商標権・意匠権・著作権・その他財産・プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(5)当協議会・他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(6)諸法令または公序良俗に反する行為を行なったとき
(7)会費が支払われないとき
(8)その他、当協議会が会員として不適当と判断した場合

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、社員総会において、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、当協議会に対する権利を失う。

2 前項の規定にかかわらず、未履行の義務及び別途規則に定める場合は、継続してその義務を負う。

(委員会・部会の設置等)

第12条 当協議会の円滑な運営のため、必要あるときは、理事会(理事会を設置しない場合は代表理事)の議決により、委員会又は部会を設置することができる。

2 委員会及び部会の委員は、会員の中から理事会(理事会を設置しない場合は代表理事)が選任する。

3 委員会及び部会の任務・構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別途定める。

(基金の拠出等)

第13条 当協議会は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。

2 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会(理事会を設置しない場合は代表理事)の議決によるものとする。

3 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まではこれを返還しないものとする。
4 基金は、返還すべき基金の総額について社員総会における議決を経た後、理事会(理事会を設置しない場合は代表理事)が決定したところに従って返還する。
5 基金の返還に係る債権には、利息を付さないものとする。

(禁止行為)

第14条 会員は、無断で当協議会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行なってはならないものとする。

2 その他、第10条各号に定める行為、当協議会の主旨に反する行為等を行なってはならないものとする。

(個人情報の保護)

第15条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならないものとする。

2 当協議会は、当協議会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協議会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。

(知的財産の帰属)

第16条 当協議会が創作するすべての著作物・ノウハウ・アイディア・発明・考案・意匠・商標等に関する権利は、当協議会に帰属する。

(知的財産の保護)

第17条 当協議会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはならない。

(損害賠償)

第18条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協議会が損害を受けた場合、当該会員は、当協議会が受けた損害を当協議会に賠償するものとする。

(免責)

第19条 当協議会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当協議会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。

(合意管轄)

第20条 会員と当協議会の紛争については、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(会員規約の追加・変更)

第21条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会(理事会を設置しない場合は代表理事)の決議により定めるものとする。

2 当協議会は、理事会(理事会を設置しない場合は代表理事)の決議により、本規約の全部又は一部を変更することができ、かつ、社員総会において出席した社員の総数の3分の2以上の決議を得て、これを改変できる。
                                          3 当協議会の社員総会の決議により変更された本規約は、社員総会にて定めた効力発生日よりその効力を有する。効力発生日を定めなかった場合は、社員総会の翌日からその効力を有するものとされ、以降会員は、変更された本規約に従うものとする。

附則

制定:2012年10月1日
改訂:2014年 8月1日
改訂:2015年 9月1日

2021年4月1日
一般社団法人 沖縄イーコマース協議会